
車の中に少し個性を加えるため、ダッシュボードにぬいぐるみやフィギュアを置く人たちもいるでしょう。しかし、この行為は交通ルールに抵触する可能性があり、時として運転を妨げる危険な状態を作る原因となってしまいます。ではダッシュボードにぬいぐるみ等を置く行為には、どのような基準が設けられているのでしょうか。今回は自家用乗用車を例にご紹介します。
●文:[クリエイターチャンネル] Peacock Blue K.K.
ダッシュボードにぬいぐるみ等を置く行為の違反基準とは?
道路交通法第55条第2項では、運転者の視野やハンドルなどの操作を妨げる積載をして車両を運転してはならないことが定められています。
明確な違反可否は定められていないが、明らかに視界を遮っている場合などは問題になる可能性も。
そのため、運転者の視界を妨げる物体の設置は違反となる可能性があり、違反の場合には違反点数1点、反則金6000円が科されます。
明確な基準こそ設けられてはいないものの、ぬいぐるみやフィギュアが大きすぎて前方の視界を遮る場合や、足元に落ちて運転に支障をきたす可能性がある場合は、法律的に問題となる可能性があります。
また、エアバッグがダッシュボードに格納されている場合もあるので、ぬいぐるみ等を置いておくと乗車員に危険が及ぶ可能性があるとの注意喚起もされています。
ダッシュボードと同じく速度や燃料量などを確認するメーターフード上にも、ぬいぐるみ等を置かないことが推奨されています。ぬいぐるみやフィギュアを置いたらすぐに違反で取り締まられてしまうわけではありませんが、何も置かないことがベストな選択といえるでしょう。
車検時はそのままでも問題ない?
では、普段ぬいぐるみやフィギュアを載せている場合に、そのまま車検を通すことはできるのでしょうか。
車検は新車の場合には購入から3年間、それ以降に関しては2年ごとに1度おこなうことが義務付けられています。車検の際は、見た目などではなく車体の安全性に関わる部分がチェックの対象となります。
そのためダッシュボードに物を置いていること自体は車検の対象とはなりませんが、視界を確保できていないと判断されたり、万が一の事故時に二次的なダメージを引き起こすリスクを考慮して車検を断られる可能性もあります。
また、業者によってはぬいぐるみ等を撤去するように指示を受ける可能性もあるでしょう。
ぬいぐるみは車検の対象にならないが、業者によっては運転時の妨げと判断される場合もある。
一方で、車検は機械的な部分に主に焦点を当てていますので、ダッシュボード上のぬいぐるみ等に対する具体的な基準や規制は明確に定められていません。
そのため、車検を通過できる可能性もありますが、そもそもぬいぐるみ等を置かないことがおすすめです。
しかし、どうしてもぬいぐるみを車内に置きたいという場合には、運転時の視界を遮らない場所を選ぶことが重要です。
また、固定の仕方も重要なポイントとなるので、マジックテープや滑り止めシートを利用しましょう。運転中にぬいぐるみが移動したり落下することがないように、しっかりと固定することが肝心です。
吸盤を利用してダッシュボードや窓に固定する方法もありますが、これらの方法を使用する際には、道路状況や気候条件により、落下する可能性があることを認識しておく必要があります。
たとえば、激しい運転や急なブレーキ、高温の中での長時間の駐車などは、固定力を大きく低下させる可能性があるので注意しましょう。
その他の注意ポイント
また、ぬいぐるみやフィギュアの配置だけでなく、車のカスタマイズに関する他の行為も法律に抵触する可能性があります。
たとえば、フロントガラスにステッカーを貼る、透過率の低いカーフィルムを貼る、フォグランプの色を派手にするなどの行為は違反となりうるので注意が必要です。また、マフラーの音を大きくする改造や、突出したカスタムパーツの装着なども道路運送車両法に抵触する可能性があります。
車の改造には、地域や国による法律や規制が存在しますので、自分が住む地域の法律を確認し、安全な運転を常に心がけましょう。
車の装飾は楽しいですが、見栄えや自分の満足よりも安全運転と道路交通法が最優先です。ダッシュボードにぬいぐるみやフィギュアを置く際は、適切な位置と固定方法を選び、視界を遮らないよう配慮しましょう。
また、他の装飾やカスタマイズについても法規制を理解し、安全に楽しく運転できるレベルに留めることが大切です。
常に自己の行動が他のドライバーや歩行者にどのような影響を与えるかを考慮し、規範を尊重しながら車を運転するようにしましょう。
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
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