
青信号に変わったにもかかわらず、前の車が動かない場面に遭遇したことはありませんか? このような場面では、焦りや苛立ちから多くの人がクラクションを鳴らしたくなるものですが、法律的な観点では、青信号での発進を促す目的でクラクションを鳴らしてもよいのでしょうか?
●文:月刊自家用車編集部(ピーコックブルー)
事故の危険が迫っていなければ、クラクションを鳴らすのはNG
道路交通法では、クラクションは「警音器」と呼ばれています。
この警音器の使用には規定があり、道路交通法第54条によれば「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とのこと。
つまり、クラクション本来の役割は安全を確保するための警告/注意喚起であり、事故を未然に防ぐためや、緊急の状況で周囲に注意を促す必要がある場合に限ってクラクションを鳴らすことが許されています。
したがって、クラクションの原則は“鳴らさない”が正しく、赤信号から青に変わった際に前のクルマが動かない場合、クラクションを鳴らすことは認められないということになります。
また、日常の中でよく見かける、知り合いとすれ違ったときやほかのクルマに道を譲ってもらったときなどにクラクションを鳴らす行為も不適切ということになります。
合図/挨拶/お礼のクラクションは、善意でやったとしても交通違反
次に、クラクションを鳴らす必要があるシーンについて考えてみましょう。
上述した道路交通法第54条では、クラクションを“鳴らさなけらばならない”ケースについても言及されています。
具体的には、「左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路の曲がり角、または見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき」「山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかどまたは見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき」は、警音器を鳴らさなければならないとのこと。
これらをまとめると、見通しの悪い交差点/曲がり角で「警笛鳴らせ」の道路標識が設置されている場所では、クラクションを鳴らす義務があるということです。
クラクションを鳴らす必要がある場所で使用しなかった場合は5万円以下の罰金、鳴らしてはいけない場所で使用した場合には2万円以下の罰金または科料に科される可能性があります。
合図/あいさつ/お礼など、クラクションを鳴らしたくなるようなシーンでも、安易に鳴らすのは避けましょう。
信号待ちでスマホをいじるのは、違反じゃないけど避けるべき
ちなみに、赤信号から青に変わっても前のクルマが動かないのは、信号待ち中のスマホ操作が最たる原因だと考えられます。
この行為は、さまざまなトラブルの原因となる可能性があり、運転中のスマホ操作(ながらスマホ)は、道路交通法で厳しく規制されています。
クルマの運転中にスマホを操作したり、手に取って電話したりする行為が違反に当たるということは、ドライバーにとっては一般常識とも言えるでしょう。
しかし道路交通法で禁止されているのは、走行中に画面を注視/通話しないことであり、クルマが完全に停止している信号待ち中にスマホを操作することは、道路交通法に抵触しません。
とはいえ、青信号に気づかず発進が遅れるなどトラブルや事故につながる可能性が高いため、信号待ち中のスマホ操作は控えたほうがよいでしょう。
ながらスマホに限らず、“道路交通法上はセーフ”という考え方はとても危険であり、自分だけでなく他者の安全を脅かす可能性があることも忘れないでください。
このように、クラクションの使用は危険回避のためやむを得ない場合に限られており、青信号での発進を促すために鳴らすことは交通違反に該当します。
クラクションはほかのドライバーや歩行者に注意を促すためのものであり、合図やあいさつ、感情的に使用することは避けましょう。
また、信号待ち中のスマホ操作は交通事故やトラブルの原因にもなりかねないため、信号待ちという短い時間であっても、スマホは触らず運転に集中することが重要です。
※本記事の文責は当該執筆者(もしくはメディア)に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
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