
ハザードランプは、周囲のドライバーに注意を促すための重要な機能ですが、その正しい使用方法について、十分に理解しているドライバーはあまり多くないかもしれません。では、日常的に見かけるサンキューハザード/バック駐車時のハザードランプなどは、ハザードランプの正しい使い方と言えるのでしょうか?
●文:月刊自家用車編集部(ピーコックブルー)
ハザード点灯を義務づけられているのは2つのケースだけ
ハザードランプは、法令上では「非常点滅表示灯」と呼ばれています。日常のさまざまなシーンで使われていますが、実は法令で義務付けられている使用シーンは2つしかありません。
まず1つ目は、道路交通法施行令第18条2項の「自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」というもの。
そして2つ目は、道路交通法施行令第26条の3の2項による「通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない」という規定です。
走行時のハザードランプの使用はグレーゾーン
そうなると、よく見かける“サンキューハザード”や“バック駐車時のハザード”はどうなのでしょうか?
サンキューハザードとは、ほかの車両に道を譲ってもらったときや、協力を得たときに感謝の意を示すためにハザードランプを点滅させる行為のこと。
たとえば高速道路で車線を譲ってもらった時や、駐車場で待ってもらった時などに使われることが多いようです。
そしてバック駐車時のハザードは、後続車に“今から駐車する”ことを意思表示するために使われるハザードランプを指します。
これらの使用方法は多くのドライバーに親しまれており、コミュニケーション手段として浸透していますが、法令には定めのないハザードランプの使い方になります。
そのほか、事故や故障でやむを得ず路上に駐車しなければならないとき、クルマがけん引されているとき、渋滞の最後尾を後続車に知らせるときなどにもハザードランプは使われていますが、実はこれらも本来の使用目的からは外れています。
結論からいうと、サンキューハザードをすることで、ほかの車両に危険を及ぼすようなことがあれば、安全運転義務違反に問われる可能性が出てくるようです。
ただ、このようなハザードランプの使い方は、感謝の意を示すため、あるいはドライバー同士のトラブルを回避するために使われており、それを意味していることも暗黙の了解として広く浸透しているので、取り締まられる可能性は低いでしょう。
ハザードランプを消し忘れたまま走るのは、絶対に止めるべし
ただ、ハザードランプを使用する際は、消し忘れには注意。消し忘れたまま走行しているケースを見かけることがありますが、これはほかのドライバーに誤解を与え、混乱を招く可能性がある危険な行動です。
たとえばハザードランプを点けたまま走行すると、ほかの車両はあなたのクルマが故障していると勘違いし、予期せぬブレーキ/進路変更などを行い、後続車と事故を起こす可能性があります。
そのため、ハザードランプを使用した後は必ず確認し、必要がなくなったら速やかに消すようにしましょう。
また、ハザードランプはエンジンを切っても作動し続けるため、気づかないまま放置するとバッテリー上がりのリスクがあります。
バック駐車時にハザードランプを使用した際も、切り忘れがないか必ずチェックしてください。
このように、ハザードランプの正しい使用方法を理解することは、道路上での安全性を高めるために非常に重要です。
ハザードランプの使用が義務付けられているのは、夜間に道路幅が5.5m以上の道路に駐停車する際と、通学通園バスが子どもの乗降のために停車する際であり、それ以外は本来の使用目的からは外れます。
サンキューハザードやバック駐車のハザードは、あくまでマナーだということを知ったうえで、普段から周囲の安全に配慮した運転を心がけましょう。
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