街を走行中、「標章車専用」と書かれた駐車場の道路標識を見かけたことはありませんか。この駐車場の正式名称は「高齢運転者等専用駐車区間」と呼ばれるもので、その名の通り高齢者のために設けられた駐車スペースのことです。高齢者専用駐車場が設置された目的は、高齢者が安全かつ快適に施設を利用できるようにするためですが、若者は駐車してはいけないのでしょうか?
●文:月刊自家用車編集部(ピーコックブルー)
病院などのそばに設けられている高齢者専用駐車場に、非高齢者が駐車してはいけないの?
高齢者専用駐車場は、病院/高齢者福祉施設/身体障害者施設/官公庁施設など、高齢者が日常生活で頻繁に利用する施設の周辺道路に設けられており、施設内の駐車場が埋まっている場合でも、近くにクルマが停められるように考慮されています。
高齢者は、身体的な問題や運動能力の低下により、駐車場から施設までの距離が長いと負担がかかってしまうため、施設の近くに専用駐車場を設けることでより快適に利用できるようになっているそうです。
そのため、結論から述べると、高齢者専用駐車場に非高齢者が駐車することは許されていません。
高齢者専用駐車場を利用できるのは「高齢運転者等標章車」のみで、それ以外の車両の駐車は禁止されています。
ただし、ここで言う「高齢運転者等」とは、高齢者だけを指すものではありません。
高齢運転者等には、70歳以上のドライバー/聴覚障害を理由に免許を免除されているドライバー/肢体不自由を理由に免許を免除されているドライバー/妊娠中または出産後8週間以内のドライバーが含まれます。
なお、「駐車禁止等除外標章」の交付を受けている場合は、除外標章を掲示することで高齢者専用駐車場に駐車ができるようになります。
高齢者専用駐車場での駐車違反、反則金は通常よりも2000円高
高齢者専用駐車場に駐車できる車両は、対象が運転する普通自動車に限られていますが、自家用/事業用や台数などの制限はないそうです。
またこれらの条件を満たしていないドライバーが高齢者専用駐車場に駐車すると、罰則が科されます。
具体的には、標章を提示しないで駐車した場合/標章に記載されていない車両で駐車した場合/高齢運転者等以外のドライバーが駐車した場合、ほかの場所より2000円高い反則金/放置違反金が科されるとのことです。
またここで注意したいのは、高齢運転者等以外のドライバーが駐車した場合について。
非高齢者が対象外なのはもちろんですが、出産から8週間以上経過した人/運転免許証の取り消しを受けた人など、標章を交付された事由がなくなった人も駐車ができなくなります。
標章の交付事由がなくなった場合は、住所地を管轄する公安委員会に標章を返納しなければなりません。
これに違反すると処罰される可能性があるため、用済みの標章は警察署/交番/駐在所/地域安全センターのいずれかに速やかに返納しましょう。
また、非高齢者が高齢者専用駐車場に駐車することの問題点は、単なるルール違反だけにとどまりません。
高齢者が駐車する場所を奪うことは、彼らの移動の自由や安全を妨げることになるため、施設から遠い場所に駐車せざるを得なくなった高齢者が、歩行中に事故に遭うリスクが高まる可能性も考えられます。
そのため、非高齢者は高齢者専用駐車場ではなく、通常の駐車スペースを必ず利用しましょう。
このように、高齢者専用駐車場は高齢者の安全と利便性を確保するために設けられた重要な施設です。
若者がこの駐車場を利用すると罰則の対象となるだけでなく、高齢者が安全に施設を利用する機会を奪ってしまうことにもなります。
自らの行動が社会全体に与える影響を考え、高齢者に対する理解と配慮を持つことが、よりよい道路交通環境の実現を目指すための第一歩と言えそうです。
※本記事の文責は当該執筆者(もしくはメディア)に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
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