「それ、アウトです。」歩道にタイヤを乗り上げて駐停車するのは…短時間でもダメな理由

街中を歩いていると、歩道に片輪を乗り上げて停車しているクルマを目にすることがあります。この行為は後続車や対向車への配慮に見えますが、道路交通法では問題ないのでしょうか。

●文:月刊自家用車編集部(ピーコックブルー)

歩道に片輪を乗り上げて停車する行為って違反?それともOK?

まず、道路交通法第47条では、駐車・停車に関する規定を以下のように定めています。

第1項「車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」

第2項「車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」

第3項「車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」

この規定に従うと、駐停車は”車道”の左端まで。歩道に片輪を乗り上げて停車する行為は道路交通法違反であることがわかります。

また、道路交通法上、原動機付自転車や自動二輪車なども「車両」に含まれるため、歩道に乗り上げて停車することは違反です。

バイクも歩道に駐車することはできない。

歩道は本来、歩行者の安全な通行のために設けられた空間です。にもかかわらず、車両が歩道に乗り上げると歩行者の通行を妨げてしまい、危険な状況を作り出す可能性があるというわけです。

では、この行為が違法であるにもかかわらず、なぜ多くの人々がこのような停車方法を選ぶのでしょうか。

理由の一つとして、道路幅の問題が挙げられます。

住宅街や市街地では道幅が狭いケースが多く、規定通りに左側端に沿って停車すると、ほかの車両の通行を妨げてしまう場合があります。そのため、歩道に片輪を乗せて道路の通行スペースを確保しようとする心理が働くのかも知れません。

次に、駐車スペースの不足も要因として考えられます。都市部は、駐車スペースを見つけるのが難しいため、「一時的な停車であれば少しくらいなら平気」という考えで、歩道にクルマ片輪を乗り上げて停めてしまう人も少なくはないでしょう。

さらに、荷物の積み下ろしや人の乗降など、短時間の停車の場合は「すぐに済むから大丈夫だろう」というドライバーの甘い認識もあります。

歩行者や他の車両の邪魔にならないよう、駐車位置は十分な注意が必要。

周囲の人々が同じような行為をしているのを見ると、それが「暗黙の了解」や「社会的に容認されている行為」だと誤解してしまいますが、短時間の停車であっても、法律上ではしっかりと違反になります。

片輪を歩道に乗り上げての駐停車は違反という認識をしましょう。

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