
かつて「クルマ優先」だった社会において、住宅街を抜け道とする自動車と歩行者の事故は長らく深刻な課題であった。車両速度が時速30キロを超えると歩行者の致死率が急激に跳ね上がるというデータも今回の法改正の背景にはある。しかし、これは単なる速度規制の強化にとどまらない大きな変革を含んでいると言える。日本の道路交通が「歩行者や住民の命を最優先する空間づくり」へと舵を切る、歴史的なパラダイムシフトを意味しているからだ。ここでは、ドライバーの意識改革から今後のモビリティ社会のあり方までを大きく変えうる、この変革的な新ルールの要点と影響を詳しく解説しよう。
●文:月刊自家用車編集部
道路交通法改正のポスター(警察庁)
9月1日から「生活道路」における法定速度が引き下げられる!
今年9月1日に施行される道路交通法の改正は、日本の交通安全政策における歴史的な転換期と言える。今回の法改正の本質は、これまで一律で時速60キロに設定されていた一般道路の「法定速度」を見直し、中央線や中央分離帯がない幅員の狭い道路、いわゆる「生活道路」における法定速度を時速30キロへと大幅に引き下げる点にある。
実はこれ、自動車の円滑な通行を最優先としてきた従来の社会構造から、歩行者や自転車などの交通弱者を優先する安全な地域環境へと舵を切る象徴的な施策なのだ。
これまで個別に議論されてきた各種の速度規制や道路整備の取り組みを包括的に補強する大きな意義を持っている。
物理的に速度を出せる、出せないは別として、これまで指定速度規制のなかった、幅員の狭い、いわゆる「生活道路」での法定速度はすべて30km/hに制限されることになる。
「指定速度規制」のない道路では、一般道の法定速度60km/hが適用されていた⁉︎
日本の道路では、標識で個別に指定された「指定速度」がない場合、自動的に法律が定める「法定速度」が適用されている。これまでは、住宅街の細い路地であっても標識がなければ法律上は時速60キロまで出すことが可能という、生活上の安全性とは大きく乖離した状態が続いていた。
今回の改正により、中央線がなく往復の交通が同一の車線空間を共有する生活道路においては、標識が設置されていなくても、法律の規定によって一律で最高速度が時速30キロに制限されるのだ。
一定の条件を満たしている道路や「指定速度規制」が設けられている道路は従来通り
一方で、中央線や車両通行帯が設けられている道路や、柵などで上下線が物理的に分離されている道路については、従来の時速60キロが法定速度として維持される。また、標識等で「時速40キロ」などの指定がある場合はこれまで通り指定速度が優先されるため、交通の実態に応じた柔軟さも保たれている。
全国に無数に存在する生活道路のすべてに制限速度標識を立てることは現実的に困難であったため、今回の生活道路を一律時速30キロに制定するという手法は、極めて合理的かつ効果的な安全網の構築と言えるだろう。
この法改正は、これまで各地で進められてきた「ゾーン30」や「ゾーン30プラス」といった地域交通施策と深く結びついていて、両者は互いに補完し合う関係にある。
交通量の多い市街地幹線道は指定速度が設定されているのがほとんどだ。
たとえ中央線があるような幅員の広い道路でも、指定速度が設定されている道路ではその規制に従わなければならない。
これまでの「ゾーン30」や「ゾーン30プラス」を、法的規制によりさらに完全なものへと強化
ゾーン30は、警察が特定の区域を指定して時速30キロ規制をかけ、路面塗装などで注意を促すソフト面でのアプローチだった。これに対してゾーン30プラスは、公安委員会による速度規制に加えて、道路管理者がハード面での対策を施す試みであった。具体的には、路面に緩やかな盛り上がりを作る「ハンプ」、道幅を部分的に狭くする「狭さく」、道路をクランク状やS字状に曲がりくねらせる「シケイン」、特定時間にポールがせり上がる「ライジングボラード」といった物理的な構造物を設置することで、ドライバーが速度を落とさざるを得ない環境を作り出してきた。
今回の法改正によって生活道路全体の基盤となる法的規定が時速30キロへと統一されたことで、こうした物理的デバイスを導入する際の妥当性や住民合意の形成がより強固になり、地域全体の安全向上への取り組みに大きな弾みがつくことが期待されている。
さらに、時間帯を限定して通学路の通行自体を禁止する「スクールゾーン」などの既存の制度とも組み合わさることで、より多層的な防護網が形成されるわけだ。スクールゾーンが「特定時間帯の車両排除」を担い、ゾーン30が「特定の指定区域での物理的減速」を担うとすれば、今回の9月1日改正道交法は「すべての生活道路に対する基本的な速度抑制」を提示するものとなる。
物理的に速度が出せないように設計されたS字状のシケイン道路。こういった物理的なデバイスが施された道路は実際には僅かである。そのためにも市街地道路での法定速度の見直しは歩行者保護の観点から必要不可欠であった。
住宅街などでの安全性は格段に高まることを期待したい
ルールによる法的拘束、構造による物理的拘束、時間による通行制限という異なるレイヤーが重なり合うことで、子どもの通学路や高齢者の散歩道の安全性が格段に高まることが期待できるというわけだ。
総括すると、今回の道交法改正は単なる最高速度の数字の変更にとどまらず、住宅地におけるドライバーの意識改革を強力に促すメッセージと言える。かつて高度経済成長期に整備された自動車優先の交通文化から、地域住民の生命と日常を守る空間への再定義が今まさに推進されるわけだ。
今後は、法改正の周知徹底とともに、ルールを形骸化させないための警察による取り締まり、そしてゾーン30プラスで実証されたような道路の物理的改修を並行して進めることが求められている。ドライバーひとりひとりが「生活道路に入ったら時速30キロが当たり前」という新たな標準を身につけることこそが、交通事故のない安全な社会を実現するための鍵となるであろう。
高度経済成長期に整備された自動車優先の交通文化から、地域住民の生命と日常を守る空間への再定義が今まさに推進されるわけだ。
9月1日より改正される関係条文
○道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第11条
法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。第1号イ及び第27条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
一 次に掲げる一般道路 60キロメートル毎時
イ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
ロ 自動車専用道路
ハ 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
ニ 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
二 前号に掲げる一般道路以外の一般道路 30キロメートル毎時
〇 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第5条の6の3
令第11条第1号ニの内閣府令で定める工作物は、柵、駒止め、棒状の工作物その他の工作物で、自動車が当該工作物が設置された道路の部分から右の部分にはみ出して通行することのないように設置されているものとする。
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